お知らせ

支払調書とは

金地金・金貨・プラチナ地金・プラチナコインを売却された場合

どの買取事業者でもお客様へのお支払金額が1日で200万円を超えると、

お客様の御住所・お名前・個人番号(マイナンバー)・取引内容

を記載した支払調書を税務署に提出する義務があります。

貴金属ジュエリーは対象外ですのでご安心下さい。

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