お知らせ
支払調書とは
金地金・金貨・プラチナ地金・プラチナコインを売却された場合
どの買取事業者でもお客様へのお支払金額が1日で200万円を超えると、
お客様の御住所・お名前・個人番号(マイナンバー)・取引内容
を記載した支払調書を税務署に提出する義務があります。
貴金属ジュエリーは対象外ですのでご安心下さい。
金地金・金貨・プラチナ地金・プラチナコインを売却された場合
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